サービス提供責任者が要支援1・2に認定された方の家庭を訪問し、介護予防サービス・支援計画書に沿って支援を行います。 要介護サービスとサービス内容に違いが見られませんが、介護予防の場合、容態がこれ以上悪化しないように支援します。
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